生命保険等について

生命保険金は相続財産となりますか?

受取人が指定されているかどうかによって異なります。

生命保険の受取人がはじめから指定されている場合には、受取人固有の財産という扱いになり、相続の対象となる財産とはなりません。

一方で、亡くなった方の名義として受取人が指定されている場合には、相続の対象となりその財産は法定相続人で分配することになります。

いずれの場合も相続税の課税対象となるため税務署に申告する必要があります。

相続財産の総額が「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」より少ない場合には、相続税はかかりません。

詳しくは、事前に専門家にご相談することをおすすめします。

生命保険の受取人が「相続人」となっている場合、相続人で遺産分割するのでしょうか?

相続人全員の同意があれば遺産分割協議が可能なケースもありますが、具体的には保険会社が定めている契約約款に従うことになります。

保険会社や保険契約の内容によって取り扱いが異なりますので、保険会社の担当者に問い合わせてみることをおすすめします。

死亡退職金をもらえる人は決まっているのでしょうか?

勤務先で退職金が規定されている場合には、それにのっとって死亡退職金が支払われることになります。

国家公務員や地方公務員の場合には、配偶者が存命であれば配偶者に支払われます。

民間企業の場合には、就業規則(退職金規程)の内容によります。

勤務先にこれらの規定がない場合には、遺産分割の対象となります。

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