相続放棄について

借金も相続しなければいけないのでしょうか?

亡くなった方の借金については、必ずしも相続しなければならないというわけではありません。相続放棄や限定承認の手続きを行うことで、借金を引き継がないことができます。

ただし、いずれの場合であっても借金を相続しないで他のプラスの財産を相続することはできませんので、注意する必要があります。

被相続人の口座から預貯金を引き出した後でも、相続放棄することはできますか?

相続人が預貯金を引き出すような行為は、相続財産を相続人が処分する行為に当たるため、何も相続の手続きをしなくても単純承認したものとみなされます。

単純承認とは、財産も借金も含めて、亡くなった方のすべての財産を相続することを承認するとことです。

あとになって、相続放棄をしたり、限定承認をするということは、できなくなってしまいますので、十分に注意していただきたいものです。

相続放棄をしましたが、撤回したいと考えています。可能でしょうか?

一度、相続放棄の手続きを行うと、原則として撤回することはできません。

ただし、誰かに騙されたり、あるいは脅迫されたなどの特段の事情がある場合には、撤回が認められるケースもあります。

これらを証明するにはかなりの専門知識が必要ですので、詳しくは専門家に相談してください。

生前に相続放棄の約束をしたのですが、約束は有効でしょうか?

いいえ、無効となります。

そもそも相続放棄とは、亡くなった後に申請する手続きですので、生前に行うことは認められません。

事情があって父の死後数ヶ月経ってから、死亡の事実を知りました。今からでも相続放棄できるのでしょうか?

亡くなった方の相続人であることをご自身が知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄の手続きを行うことができます。

この3ヶ月以内というのは絶対的な条件ですので、うっかり忘れてしまうようなことのないよう注意してください。

相続放棄の具体的な手続きについては、専門家にご相談ください。.

相続手続き 無料相談受付

相談申込み:059-388-6700(平日10:00~19:00)

事前予約で時間外や土日祝日も相談受付中

専門相談員が親切・丁寧にお答えします。お気軽にご相談ください。

はじめての方へ

相続手続きについてまずはこちらをご覧ください

事務局MAP

エンディングノート「わたしの歩いた道」

“いま”をすてきにすごしているあなたへ…

絶対に失敗しない相続の手続き

事例たっぷり!

相続手続きの実態4万件の現場経験のアドバイス

無料相談受付中

059-388-6700

事前予約で時間外や土日祝日も相談受付中

専門相談員が親切・丁寧にお答えします。お気軽にご相談ください。

メール相談はこちらから

相続手続支援センター全国ネットワーク

相続手続支援センター三重は相続手続支援センターの支部会員です。

無料相談受付中

事前予約で時間外や土日祝日も相談受付中

059-388-6700(相談申込み:平日10:00~19:00)