遺言書について

遺言書は自分で書く方がいいですか? 専門家に依頼した方がいいですか?

遺言書はご自身で書く方法と、専門家に依頼する方法がありますが、それぞれメリット、デメリットがあり、ご自身のお考えやご家族の状況にもよるため、一概にどちらがよいとは言えません。

遺言書は大きく3つに分類されます。

「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類です。

もっとも手軽に作成でき、費用がかからないのは、「自筆証書遺言 」です。

ただし、家庭裁判所の検認の手続きが必要であり、内容に問題があると法的に無効になる恐れがあるなどのリスクもあります。

実際に私どもに持ち込まれる自筆証書遺言のうち、確実に効力が認められるのは1~2割といったところなのが現実です。

一方で、「公正証書遺言」は公証人に作ってもらうため法的な効力に問題はありませんが、公証役場での手続きが煩雑で費用がかかります。

行政や金融機関等の窓口において、円滑かつ確実に手続きできるのは公正証書遺言であるため、当センターでは基本的にはこちらを作成することをおすすめしています。

詳しい内容については、お問合わせください。

遺言書には何を書いてもいいのですか?

遺言に書いて効力が生じるものは、大きく分けると、

  1. 相続に関すること
  2. 財産処分に関すること
  3. 身分に関すること

の3つがあります。

ですから、これらの3つに当てはまらない内容、例えば、「葬式は質素にしてほしい」「ペットの面倒を見てほしい」「海に散骨してほしい」などの希望を盛り込んだ内容には、法的な効力はありません。

遺言の中に盛り込んでも構いませんが、その内容が実行されるかどうかは、残された遺族の判断に委ねられることになります。

何歳から遺言書が書けるのですか?

満15歳に達した人であれば、原則として誰でも自由に書くことができます。

自宅から遺言書が出てきました。開封してもいいのでしょうか?

絶対に開封しないでください。

自筆証書遺言については、相続人またはその代理人の立会いのもとで、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。

この手続きを行わないと、遺言書に書かれた内容は無効となります。

また、これに違反し、勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられます。

家庭裁判所の検認とは、どのような手続きをいうのでしょうか?

自筆証書遺言はだれでも自由に書くことができ、その保存方法に関しても自由なため、遺言書が偽造されたり変造されたりするリスクがあります。

そうした偽造や変造を防ぐために、家庭裁判所がその遺言の方式・内容等を調査し、遺言を確実に保存するために行われる手続きのことを「検認」といいます。

遺言書の日付があいまいなのですが、その場合も有効なのでしょうか?

日付が特定できないものは無効となります。

ただし、○年○月○日という書き方以外でも、「満○○歳の誕生日」といった形で年月日を特定できる内容であれば有効となります。

遺言書の文字が読めない場合は、どうすればいいのでしょうか?

墨で真っ黒に塗りつぶされるなどして、文字がまったく読みとれない場合には無効となります。

ただし、癖字であったり、達筆すぎて文字が読めない場合には、裁判所や専門家に依頼し、文字の判読をしてもらうことになります。

法定相続分に反する遺言でも有効ですか?

遺言はあくまで本人の意思が優先されますから、法定相続分に反する内容の遺言も有効です。

しかし、残された遺族のための最低限の保証の意味合いとして、遺留分という制度があります。

両親が二人でひとつの遺言書を作っていました。その場合も有効でしょうか?

遺言書は必ず本人が本人について作成しなければならないため、無効となります。

たとえ内容は同じでであっても、ひとつの書面で作成しなければなりません。

遺留分とは何ですか?

「遺留分」とは、相続人に最低限確保されている相続分の割合のことです。

亡くなった方が遺言で家族以外の第三者に財産を贈与したり、特定の家族だけに財産を相続させると、残された家族が生活に困ることがあります。

そういった事態が起こらないように、民法では、相続人に一定の相続分を保証するルールが決められています。

遺留分があるのは、配偶者と子です。

直系尊属(親・祖父母など)が相続人になる場合は、直系尊属にも発生します。

兄弟姉妹に遺留分はありません。

遺留分の割合はどのくらいですか?

配偶者と子は、被相続人の財産の半分。

直系尊属(親、祖父母など)は、被相続人の財産の1/3です。

遺留分を侵害する内容の遺言は、無効になりますか?

遺言はあくまで本人の意思によるものであるため、遺留分を侵害する内容の遺言でも、当然に無効とはなりません。

遺留分を侵害された相続人でも、遺留分を主張するかどうかはその相続人の自由です。

したがって、相続人が納得して遺留分を主張しなければ、遺言どおりに相続されることになります。

逆に、遺留分を主張(遺留分減殺請求)されると、その限度において遺言の内容が否定されることになります。

遺留分を侵害されました。遺留分を相続するにはどうしたらいいでしょうか?

遺留分を侵害している人に対して、財産の返還の請求ができます。

これを遺留分減殺請求といい、遺留分を侵害されている本人は代理人である弁護士が手続きを行うことになります。

詳しい内容については、専門家にお聞きください。

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